浦添市請負工事及び業務委託の競争入札参加資格登録業者及び
浦添市物品・役務競争入札参加資格登録業者の皆さまへ
本市の浦添市暴力団排除条例は、平成23年6月29日に施工され、各位におかれては同
条例の基本理念と目的をご理解いただき、その責務を果たしているものと存じます。同条例
の制定から5年が経過したところであり、また、同条例に抵触した場合は指名停止等の措置
が行われる場合もあるため、改めて周知するとともに、引き続き皆さまのご協力をお願いし
ます。
以下、浦添市暴力団排除条例から抜粋
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員が暴力及びこれを背景とした資金獲得活動(以下「不当な行
為」という。)によって市民生活に多大な影響を及ぼしている現状に鑑み、暴力団排除活動
に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動に
関する施策等を定めることにより、市民の安全かつ平穏な生活を確保し、及び事業活動の健
全な発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第 3 条 暴力団の排除は、市及び市民等が、暴力団が社会に対し悪影響を与える存在である
ことを認識し、「暴力団を利用しない」、「暴力団に金を出さない」、「暴力団を恐れない」
及び「暴力団と交際しない」という基本事項を遵守した上で、市及び市民等が互いに密接な
連携を図りながら協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第 4 条 市は、市民等の協力を得るとともに、国、県及び近隣市町村その他暴力団員による
不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を
総合的に推進しなければならない。
(市民等の責務)
第 5 条 市民は、市が推進する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めなければな
らない。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団
排除活動に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 市民等は、暴力団員による不当な行為に関する情報を得たときは、当該情報を市、警察その
他関係機関に提供するよう努めなければならない。
(市の事務及び事業における措置)
第 6 条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業が、暴力団員による不当な行為を助長する
こととならないよう、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する公共工事等
に参加させない等の必要な措置を講じなければならない。市が発注する公共工事等の下請負(第
二次以下の下請負を含む。)についても、同様とする。
2 市は、前項に規定する者が現に公共工事等に参加していることが明らかとなった場合は、これ
を排除する等の必要な措置を講じなければならない。
お問い合わせ
総務部 契約検査課住所:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号(本庁5階)TEL:098-876-1234(代表):内線 4512〜4514
引用元:浦添市役所