不在者投票制度

引用元:浦添市役所

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院等している場合は、その施設内で不在者投票ができます。

 

1.仕事や旅行などの滞在先での不在者投票

投票の

手順

(1)名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接、又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求
してください。

不在者投票請求書 宣誓書[PDF:74KB]

不在者投票請求書 宣誓書(衆議院議員総選挙用)[PDF:107KB]

不在者投票請求書宣誓書(記入例)[PDF:162KB]

郵送で請求する場合の送付先

〒901-2501

沖縄県浦添市安波茶1丁目1番1号
浦添市選挙管理委員会

※不在者投票宣誓書・請求書は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。
※請求は、FAXや電子メールでの受付はできません。
(2)名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から ①投票用紙、②投票用内封筒、③投票用外封筒、
④不在者投票証明書(※封筒入り、開封厳禁)が郵送にて交付されます。
(上記書類に加えて立候補者名が記載された選挙公報が同封される場合もあります。)

(3)請求者は、(2)で交付された書類を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。

投票
期間
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市町村の執務時間中。

2.病院や老人ホームなどの指定病院等での不在者投票

指 定 施 設 都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等の施設に入院等してる方、
又は法令で定められた施設(監獄など)に入所している方はその施設で不在者投票ができます。

不在者投票が出来る施設一覧(H29.4.19現在)[PDF:126KB]

投 票 施 設 (1)病院等(施設)の担当者に投票したいことを伝えます。
(2)投票用紙など必要な書類は入院・入所中の施設の長が本人に代わって代理で請求します。
(3)投票は施設の長の管理する場所で行います。
投 票 期 間 告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間。

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号(議会棟1階)
TEL:098-851-5058
FAX:098-879-1245