平成30年度保育所等の入所申込みについて

引用元:浦添市役所

★平成30年4月から保育所等に入所する児童を募集します。

4月からの入所を希望される人は、必ず下記の申込み期間内に申込みください。
一斉受付期間をすぎると、4月の入所対象から外れ、待機となります。

※新規申込みや待機の状態になっている人、在園されている人も全員、入所申込みが必要です。

このページでの「保育所等」とは、浦添市内の認可保育所、小規模保育、事業所内保育、認定こども園のことです。

 申込書配布・一斉受付期間

平成29年10月23日(月)~ 11月17日(金) (土日・祝日除く)
8:30~17:15(12:00~13:00除く)

ただし、11月13日(月)~17日(金)は、12:00~13:00も受付します。

11月15日(水)・16日(木)は、19:00まで受付します。

転入予定者の申込みについて

上記の受付期間に限り、転入予定の人の申込みも受付けます。
ただし、平成30年3月9日頃までの市内転入が必要です。

申込書・必要書類の配付場所

入所案内及び必要書類は、平成29年10月23日(月)以降、保育課(浦添市役所2階)、認可保育園、子育て支援センターで配布しています。

入所案内

☆ 10月23日(月)公開   ☆

提出書類

  1. 「支給認定申請書 兼 入所申込書 」 「【記入例】支給認定申請書兼申請書」(児童1人につき1枚)
  2. 「確認書」
  3. 保護者の状況を証明する書類(下の表で該当するもの)
    • ※平成30年4月1日時点の状況を証明する書類を提出してください。
    • ※下の表1~9の項目で保育を必要とする主な理由の証明書を提出してください。
      また、10~12で該当するものがあれば合わせて提出してください。
    • ※ 同一敷地内(同居、二世帯住宅、同じアパート内等)に祖父母が居住している場合、祖父母が児童を保育できない状況の証明書も必要です。(60歳以上の人は除く。)
  4. 「確認事項チェックシート」
  5. 発達支援保育を希望する方は、心身の発達に支援を要する状況がわかる医師の診断書。また、障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当等をお持ちであれば提出してください。

その他の提出書類

●認可外保育施設や託児所、一時保育を利用している場合は、月謝袋等の写し(通園していることがわかる書類)
●保育を必要とする主な理由が勤務の人で、障がい児の施設等の付き添いのため就労日数や時間が短い方・・・施設等付き添いがわかる証明書や診断書

*同時に2人以上の児童の申込みをする場合は、上記3~5の書類は1部ずつの提出でかまいません。

保護者の状況を証明する書類

 
保護者の状況 証明書類
1.勤務又は採用予定の方 「勤務証明書」 「【記入例】勤務証明書」


※月64時間以上就労しており、月額43,000円以上の収入があることが条件となります。

2.育児休業中の方 「勤務証明書」

※職場復帰日の1ヶ月前から、入所選考の対象になります。4月入所の場合は、5月1日までの復帰が条件です。

※すでに認可保育園を利用している子どもがいて、継続利用が必要な場合は、育休対象児童が1歳になる前日までが入所期間になります。

3.自営業・内職の方
(委託契約の方含む)
「自営業申立書」 「内職証明書」


※月64時間以上就労していることが条件となります。

※裏面も必ずお読みになり、該当する書類も添付して提出してください。

※有限・合資会社などの法人組織の方は「勤務証明書」になります。

4.出産予定の方 「親子(母子)健康手帳」の写し (出産予定日が記載されているページ)


※入所期間:産前産後の合計5ヶ月間

※出産を理由に入所した人で、入所期間後も継続を希望する場合は、期間満了の2週間前までに保育を必要とする事由を証明する書類の提出が必要です。

5.保護者自身が病気の場合 「診断書(保護者・同居者)」
6.保護者が親族の看護・
介護 にあたっている場合
「看護・介護状況申立書」 及び「診断書(看護・介護)」

※介護認定を受けている人は、「介護保険被保険者証」の写しも添付してください。

7.災害復旧活動中の方 「罹災証明書」
8.求職活動中の方 「求職活動状況確認書」(申込み中は3ヶ月毎に更新が必要)


※求職のために入所した場合には、原則3ヶ月間のみ(更新なし)の期間入所となります。

※入所後は、期間満了の2週間までに保育を必要とする事由の証明書類の提出が必要です。

※求職活動を理由とする入所の場合、短時間認定となります。

9.就学中の方 「在学証明書」及び 「授業日程証明書」

※『授業日程証明書』はお手持ちの授業カリキュラムでも可。

※就学・技能修得のため昼間に学校や職業訓練校に通う人が対象。
(自動車学校、短時間の習い事、塾、教室等は除く。)

10.保護者や同居者が
心身に障がいのある世帯
「身体障害者手帳」・ 「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」の写し


※障害年金証書をお持ちの方は一緒に提出をお願いします。

11.母子・父子世帯 「児童扶養手当受給者証」又は「母子及び父子家庭等医療費受給者証」

両方とも無い方は、離婚日の記載されている「戸籍謄本」と「事実婚にない旨の申立書[PDF:61KB]」

※「児童扶養手当」や「母子父子家庭等医療費」の申請をした場合は、保育課までご連絡ください。

※「児童扶養手当受給者証」も手元に届き次第、写しを提出してください。

12.生活保護を受けている世帯 「生活保護受給証明書」


※証明書は浦添市保護課で発行しています。

 保育必要量の認定

保育を必要とする事由によって、利用できる時間が変わります。

●保育標準時間認定:最長11時間の利用時間

●保育短時間認定:最長8時間の利用時間

★どのような世帯がどの必要量の認定となるか、詳細は入所案内をご確認ください。

発達支援保育について

発達支援保育を希望する方は、心身の発達に支援を要する状況がわかる医師の診断書を添えて申込時に申し出てください。保護者が保育を必要とする事由に該当する状態にあり、審査会にて集団保育が可能と判断された児童が対象となります。審査会を経て、利用調整(選考)をします。

お問い合わせ

福祉部 保育課
住所:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号(本庁2階)
TEL:098-876-1234(代表):内線 認可保育所に関すること(3622、3627、3629) 認可外保育施設に関すること(3623) ファミサポ、つどい、支援センターに関すること(3628) 児童センター・放課後児童クラブ(学童)に関すること(3624、3625) その他(3621)
FAX:098-879-7190