「アマゾンを語る架空請求」に関する注意!

引用元:浦添市役所

消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について

 

消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行します。アマゾン◯◯」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン◯◯」などと記載したSNS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SNSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば、後から返金します。」などと告げ、執ように有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。

 

つきましては、身に覚えのない架空請求には十分にご注意し、地域への周知にもご協力お願いいたします!

(別紙1)アマゾン_公表文統合版_180629

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